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12月17日-05号

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  1. 宮古市議会 1999-12-17
    12月17日-05号


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    最終取得日: 2023-04-13
    平成11年 12月 定例会          平成11年12月宮古市議会定例会会議録第5号第5号平成11年12月17日(金曜日)---------------------------------------議事日程第5号 日程第1  議案第4号  平成11年度宮古市一般会計補正予算(第4号) 日程第2  議案第5号  平成11年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第3  議案第6号  平成11年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第2号) 日程第4  議案第7号  平成11年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第5  議案第8号  平成11年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) 日程第6  議案第9号  平成11年度宮古市千徳財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第7  議案第10号 平成11年度宮古市重茂財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第8  議案第11号 平成11年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号) 日程第9  議案第17号 宮古市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第12号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第13号 宮古市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第14号 宮古市手数料条例等の一部を改正する条例 日程第13 議案第15号 宮古市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第16号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例 日程第15 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて 日程第16 請願第18号 30人以下学級を柱とする次期定数改善計画の策定に関する請願       請願第19号 遺伝子組み換え食品の表示案の見直しに関する請願              (教育民生常任委員会委員長報告) 日程第17 意見書案第32号 30人以下学級を柱とする次期定数改善計画の策定に関する意見書 日程第18 意見書案第33号 遺伝子組み換え食品の表示案の見直しに関する意見書 日程第19 事件調査の報告について       (白い砂問題特別委員会委員長報告) 日程第20 決議案第1号 「白い砂問題」に関する決議---------------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(26名)   1番   千葉胤嗣君           2番   田頭久雄君   3番   三上 敏君           4番   中嶋 榮君   5番   山口 豊君           6番   近江勝定君   7番   沢田 勉君           8番   平沼 健君   9番   蛇口原司君          10番   中野勝安君  11番   佐々木武善君         12番   工藤 勇君  13番   中里栄輝君          14番   竹花邦彦君  16番   松本尚美君          17番   岩間 弘君  18番   城内愛彦君          19番   山野目輝雄君  20番   千束 諭君          21番   永浦奎輔君  22番   野沢三枝子君         23番   田中 尚君  24番   山崎時男君          25番   成ケ沢仁明君  26番   坂下正明君          28番   前川昌登君欠席議員(なし)---------------------------------------説明のための出席者  市長       熊坂義裕君       助役       小原富彦君  収入役      長門孝則君       総務企画部長   佐々木岩根君  総務課長     鈴木健市君       企画調整課長   白根 進君  生活福祉部長   吉田 武君       地域福祉課長   岡田光彦君  財政課長     西野祐司君       税務課長     君澤清吾君  健康推進課長   小本 哲君       市民生活課長   中洞惣一君  環境保全課長   菊池淳雄君       教育長      中屋定基君  教育次長     鼻崎正亀君       産業振興部長   松田辰雄君  商工観光課長   宇都宮 満君      都市整備部長   大利泰宏君  建設課長     三浦 章君       農林課長     刈屋敏彦君  水産課長     中嶋敏孝君       都市計画課長   制野忠彦君  下水道課長    森  勝君       消防防災課長   野澤正樹君                       農業委員会  会計課長     駒井重則君                腹子哲男君                       事務局長  監査委員事務局長 飛沢寿男君       水道事業所長   浦野光廣君---------------------------------------議会事務局出席者  事務局長     岩田善弘        事務局次長    杉村 憲  速記員      駒井和子 △開議              午後2時00分 開議 ○議長(蛇口原司君) ただいままでの出席は25名でございます。定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 議案第4号 平成11年度宮古市一般会計補正予算(第4号) ○議長(蛇口原司君) 日程第1、議案第4号 平成11年度宮古市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 佐々木総務企画部長。             〔総務企画部長 佐々木岩根君登壇〕 ◎総務企画部長(佐々木岩根君) 議案集の2でございます。4-1ページをお開き願います。 議案第4号 平成11年度宮古市一般会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億 2,308万 1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 212億 3,606万 4,000円とするものでございます。 第2条が、債務負担行為の補正でございます。 第3条は、地方債の補正でございます。 第4条は、一時借入金の補正でございます。一時借入金の借り入れの最高額に10億円を追加し、25億円とするものでございます。 平成11年12月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 それでは、歳出からご説明申し上げます。4-14、4-15をお開き願います。 第1款議会費、1項議会費、1目議会費 1,205万 4,000円の減額補正でございます。これは人事院勧告に伴いまして、国・県に準ずる一般職の給与改定を行おうというものでございます。給与条例の改正議案につきましては、後ほどご提案、ご説明を申し上げます。一般職の給与改定等の補正総額は 6,637万 4,000円の減額補正となるものでございます。 次の2款総務費、1項総務管理費、1目の一般管理費に 4,155万 1,000円の補正でございますが、給与改定に伴う補正でございます。 2目の文書広報費に 100万円の補正でございますが、これはボランティア活動支援拠点機能調査事業にかかる補正でございます。ボランティア活動等に関しての利用実態等の調査を、県の補助金 100%を導入して実施するものでございます。 5目財産管理費に 370万 1,000円、25節積立金に 370万 1,000円の補正でございます。これは財政調整基金の積立金に 148万 8,000円、利子分でございます。市勢振興基金積立金に 128万 3,000円、これは清寿荘の元入所者家族からの寄附金でございます。市債管理基金の積立金に93万円、これは利子分でございます。 11目諸費の 162万 4,000円は、国庫支出金等返還金でございます。これは福祉関係の処置費にかかる対象者に減少に伴う返還金でございます。 次の4-16、4-17ページをお開き願います。 このページは、いずれも給与改定にかかる分でございます。 次の4-18、4-19ページをお開き願います。 5項統計調査費、1目統計調査総務費は、給与改定によるもので 178万 2,000円の補正であります。 2目の指定統計調査費12万 6,000円の補正は、各指定統計調査にかかる交付金の決定に伴う補正及び執行経費組み替えによる補正でございます。 次に、6項監査委員費、1目監査委員費15万 4,000円の減額補正は、給与改定による補正でございます。 次のページ、4-20、21ページをお開き願います。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、1節から4節共済費までは、給与改定に伴う補正でございます。13節委託料に 171万 2,000円の補正でございます。これは知的障害者や地域生活援助委託料に 168万 9,000円の補正でございます。知的障害者グループホーム、入居者がふえたものでございます。次の医療費等審査委託料2万 3,000円は、決算見込みによる補正でございます。20節扶助費 1,959万 1,000円、いずれも決算見込みによる補正でございます。これは身体障害者補装具給付費に 200万円、身体障害者日常生活用具給付費30万、身体障害者更生施設等入所措置費に 393万 3,000円、知的障害者更生施設入所措置費に 1,285万 8,000円、それから福祉タクシー助成給付費50万、これは高度障害者及び在宅寝たきり老人に対し、タクシー料金の一部を助成するものでございます。 次に、2目社会福祉施設費 726万 4,000円の補正でございます。11節25万円は、金浜老人福祉センターのトイレの修繕料でございます。18節の備品購入費 693万円は、身体障害者デイサービス利用者送迎用リフトつきバスを更新する費用の補正でございます。 3目の国民年金費 214万 2,000円の減額補正でございますが、給与改定によるものでございます。 4目老人ホーム費 121万 2,000円、2節から4節までは給与改定によるものでございます。7節賃金 113万 7,000円は、産休、病休等の補充にかかる経費であります。18節備品購入費37万 5,000円は、先ほど説明申し上げました清寿荘の元入所者家族からいただいた寄附金 165万 8,414円の一部を活用しまして、ギャジベッドを購入するものでございます。 5目の老人福祉費 7,741万円の補正でございます。特に、13節の委託料 4,794万 4,000円、在宅老人短期入所委託料、いわゆるショートステイでございますが 665万円、ホームヘルプサービス事業委託料 1,153万 4,000円でございます。次の老人デイサービス事業委託料 1,802万 2,000円でございますが、次のページの4-22、4-23でございますが、訪問入浴サービス事業委託料 1,140万 7,000円、いずれも利用者増に伴う決算見込みでございます。20節の扶助費 2,919万 3,000円は、老人ホーム入所措置費で、これも決算見込みによるものでございます。 次に、6目医療給付費 1,867万 5,000円の補正でございますが、2節から4節までは給与改定によるものでございまして、28節の繰出金 2,384万 1,000円は、国民健康保険事業特別会計への繰出金でございます。 7目デイサービスセンター費45万 9,000円、これは給与改定による補正でございます。 次の2項児童福祉費、1目児童福祉総務費22万 5,000円でございますが、これは給与改定でございます。 2目の児童措置費 1,648万 8,000円の補正でございますが、これは私立保育所入所児童委託料で、入所児童の増によるものでございます。 3目の児童福祉施設費 390万 2,000円の減額補正でございますが、これは2節から4節までは給与改定によるものでございます。 次のページ、4-24、25をお開きいただきたいと思います。 15節の工事請負費 350万でございますが、これは千徳学童の家の解体撤去等にかかる工事費でございまして、千徳学童の家を平成12年の3月1日から千徳小学校校舎に移設するもので、撤去後は千徳保育所の園地として利用するものでございます。 3項生活保護費、1目生活保護総務費 994万 3,000円の減額補正でございますが、2節から4節までは給与改定によるものでございます。 次に、4款衛生費、1目保健衛生総務費 732万 8,000円の補正でございますが、2節から4節までは同じく給与改定によるものでございます。19節負担金補助金及び交付金 860万 2,000円は、老人保健施設整備補助金で、現在、崎山に工事中のほほえみの里、ここに医療法人孝仁会に対しまして 625円、もう1つは岩泉町のフレンドリー岩泉、ここの医療法人緑川会に対しまして 235万 2,000円、補助金は広域市町村で負担するものでございますが、施設ごとに国庫補助 1,250万の4分の1を、地元負担4分の1を広域市町村が、人口割と、それから標準財政規模割、均等割で負担するものでございます。 次の4-26、4-27ページをお開きいただきたいと思います。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費1万 8,000円の減額補正でございますが、11節 190万円は、各種予防接種にかかる医療器材等の補正であります。単価アップ、接種人員の増でございます。19節 191万 8,000円、減額補正であります。伝染病隔離病舎を岩手県医療局に貸し付けることにより、広域行政組合の負担金が減額となるものでございます。 次に、3目環境衛生費 593万 5,000円、19節に広域行政組合負担金 593万 5,000円の補正であります。これは食肉処理センター管理運営に要する経費の負担金の増であります。処理頭数の減少によるものでございます。 次に、2項清掃費、1目清掃総務費 3,488万 5,000円の減額補正でございます。2節から4節までは給与改定によるものでございますが、19節の負担金 3,088万円は、ごみ、し尿、消防の共同処理にかかる広域行政組合負担金が、人件費等の減少により減額補正となったものでございます。 次に、上水道費、1目上水道費 1,300万円の補正でございます。19節の簡易水道施設災害復旧事業補助金でございますが、7月、10月の大雨災害による田代、根城簡易水道配水池への管理用道路の決壊箇所の補修費について、維持管理委託として水道事業所へ補助するものでございます。 次に、5款労働費、1項労働諸費、1目勤労青少年ホーム費9万 5,000円、補正でございますが、給与改定によるものでございます。 次のページ、4-28、4-29をお開き願いたいと思います。 2目の働く婦人の家費60万 8,000円減額補正でございますが、給与改定によるものでございます。 次に、6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費 205万 6,000円の補正でございますが、給与改定に伴うものでございます。 3目の農業振興費 2,503万 2,000円の補正でございます。15節工事請負費 2,153万 9,000円は、農道大谷地整備工事による 1,391万 5,000円でありますが、農道大谷地線改良舗装 520mでございます--にかかる工事費でございます。次に、大谷地地区土地改良工事費に 762万 4,000円でありますが、これは水田 5.2haの区画整理でありますが、水確保のため用水ポンプを設置しようとするものでございます。19節、新いわて農業再編総合対策事業費補助金 180万 6,000円の減額補正でありますが、これは農業協同組合に対するトマト重量選別機導入にかかる補助金で、事業料の減によるものでございます。次に、新規作物振興事業費補助金 124万 4,000円でございますが、これは農業協同組合に対するピーマン栽培ビニールハウス薬剤散布機の購入にかかる補助金でございます。次の山間地域農産物価格支持対策事業費補助金 320万は、野菜価格が異常に低迷したときに、生産者に対し補助金を交付する制度でありまして、宮古地方野菜等価格安定基金協会に対し補助するものでございます。 4目畜産業費2万 5,000円。 5目農地に 430万の補正でございますが、14節に 288万円でありますが、これは7月と10月の大雨災害を受けた岩船農道ほか6件の応急復旧にかかる重機の借上料の補正でございます。 次に、6目国土調査費に 9,000円の補正であります。 次のページ、4-30、4-31をお開き願います。 2項林業費、1目林業総務費に 200万 9,000円の補正でありますが、給与改定によるものでございます。 2目林業振興費 1,221万 6,000円の補正であります。14節に 263万 6,000円ありますが、これは7月と10月の大雨による被害のあった林道根城線ほか7件の応急復旧にかかる重機等の借上料の補正であります。19節に 821万 6,000円の補正でございますが、これは重茂地区の森林間伐45haを実施するもので、事業実施主体である宮古地方森林組合に対し補助するものでございます。 次に、3項水産業費、1目水産業総務費 262万 7,000円の減額補正でございますが、給与改定に伴うものでございます。28節は、漁業集落排水事業特別会計繰出金 249万 5,000円の減額でございます。 2目水産業振興費 398万 2,000円、19節 398万 2,000円の補正でございますが、沿岸漁業生産環境整備事業補助金に 283万 2,000円、重茂漁業協同組合が実施する鮮度保持用移動式タンク、80器購入にかかる事業に対して補助するものでございます。次に、宮古市魚市場クリーンアップ事業補助金65万円は、ハサップ対策のソフト事業に対する補助金の補正でございます。 4目漁港建設費に 6,820万 4,000円の補正でございます。4節までは、給与改定に伴うものでございます。15節工事請負費 8,190万円の補正でございますが、津軽石漁港海岸保全施設整備工事費 4,200万円、堤防長さ25m、門扉製作据えつけ工事の追加補正であります。千鶏地区漁港漁村総合整備工事費 8,960万円でありますが、防波堤、延長20m、浄水場などの整備にかかる事業費でございます。それから、石浜地区漁業集落環境整備工事費 1,230万円の減でございますが、事業費の確定による特別会計へ組み替えするものでございます。 次の4-32、33ページをお開きいただきたいと思います。 17節の 300万の減、22節 120万の減は、津軽石海岸保全施設整備にかかる事業費の決定によるものでございます。 次の5目水産科学館費16万 5,000円の減でございますが、給与改定によるものでございます。 次の7款商工費、1項商工費、1目商工総務費に 796万 3,000円の補正でございますが、これは給与改定によるものでございます。 2目の商工業振興費33万の補正、3目観光費 490万 4,000円の減でございますが、給与改定によるものでございます。 4目の企業誘致費 270万 8,000円、19節でありますが、工場の増設を行う、新規雇用にあった有限会社中村電子に対し、借入金の利子 2.2%を平成10年9月26日からの1年分を補助するものでございます。 次のページ、4-34、35をお開き願いたいと思います。 8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費に 1,821万 7,000円の減額補正でございます。4節までは給与改定によるものでございます。11節需用費 160万は街灯修理費でございます。 次に、2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費 605万 6,000円の減でありますが、給与改定によるものになります。 2目の道路維持費 2,000万円の補正であります。当初予算で1億円計上していたものに追加補正するものでございます。 3目道路新設改良費82万 1,000円の補正でございますが、給与改定によるものでございます。 次のページでございますが、4-36、37をお開きいただきたいと思います。 3項河川費、1目河川改良費に1億 2,000万、15節工事請負費でございますが、山口川の改修工事でございますが、年次計画で進めておりましたが、大雨の被害を受けやすい場所であるということから、財源に有利な起債等を検討したことによりまして、単年度完成することを目指し、補正するものでございます。 5項都市計画費、1目都市計画総務費 834万 6,000円の減額補正でございますが、給与改定によるものでございます。 2目土地区画整理費 162万 2,000円の補正でございますが、4節までは給与改定によるものでございます。13節、15節、19節、22節までは、近内地区土地区画整理事業決定に伴いまして、組み替えをするものでございます。14節使用料及び賃借料65万円は、10月の集中豪雨による災害応急のための重機等の借上料でございます。 3目街路事業費5万 6,000円の減は、給与改定の分でございます。 4目公共下水道費 1,906万 3,000円の減額補正でありますが、下水道事業の確定による減額でございます。下水道事業特別会計繰出金が減額補正となるものでございます。 6目公園費6万 4,000円の減額でございます。 次のページでございますが、4-38、39をお開き願います。 6項住宅、1目建築総務費 317万 6,000円は、給与改定でございまして、2目住宅管理費 118万 3,000円は、4節までは給与改定でございます。13節の委託料 101万円は、市営住宅明け渡し請求訴訟に勝訴したことによりまして、強制執行にかかる委託料の補正でございます。 次に、9款消防費、1項消防費、1目常備消防費 813万 5,000円の減額補正でございます。19節の宮古地区広域行政組合の負担金の減でございます。 次に、10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費10万 8,000円、4節までは給与改定によるものでございまして、19節 341万円の補正でございますが、これは岩手県学生会館建設補助金でございまして、県内市町村がそれぞれ負担するものでございまして、宮古市分といたしまして補助金総額 932万 9,000円を3年分割で支払うとするもので、今回 311万円を補正するものでございます。 次に、4-40ページ、4-41ページをお開き願います。 2項小学校費、1目学校管理費 230万 5,000円の減であります。4節までは給与改定によるものでございまして、7節賃金は調理師、用務員の産休、病休に伴う補充員の賃金 293万 6,000円の補正でございます。11節 290万円は、各学校の燃料、プロパンガス、あるいは修繕料等でございます。 2目教育振興費 1,126万 8,000円は、11節消耗品で、これは平成12年度から新たに採択された小学校教科用図書が使用されることに伴いまして、教師用の教科書及び解説書等を購入するものでございます。 3目学校建設費 100万円の補正は、花輪小学校正門前の整備をするものでございます。 3項中学校費、1目学校管理費 271万 7,000円の補正は、給与改定でございます。 2目の教育振興費20万の補正でございます。 それから、次の4-42、43ページをお開き願います。 4項特殊学校費、1目養護学校費6万円の補正、給与改定の部分でございます。 5項の社会教育費、1目社会教育総務費 1,617万 8,000円の補正であります。4節までは給与改定によるものでございます。19節の 1,668万 9,000円でございますが、これは幼稚園就園奨励補助金でございまして 169万 5,000円、それから補助基準の改正による増でございます。それから、次の宮古泉幼稚園舎改築事業補助金の 1,499万 4,000円でございます。私立幼稚園の園舎改築に対し、県補助金の2分の1を補助するものでございます。 2目の公民館費14万の減でございます。 それから、3目図書館費も14万 5,000円の減でございます。いずれも給与改定によるものでございます。 次の4-44、45ページをお開きいただきたいと思います。 4目の市民文化会館費3万 5,000円の補正、これは給与改定によるものでございます。 6項保健体育費、1目保健体育総務費 487万 3,000円の減でございますが、4節までは給与改定によるものでございます。19節県中学校体育大会選手派遣事業費補助金 550万 5,000円は、参加人員、9校 382名の交通費、宿泊費でございます。 2目体育施設費 170万、総合体育館の電気の基本料金の増額によるものでございます。 次に、11款の災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋りょう災害復旧費2億 2,414万 8,000円の補正でございますが、これは次の4-46ページ、4-47ページの13節までの事務費でありまして、15節の工事請負費に2億 546万 1,000円は、先ほど申し上げました7月12日から15日にかけての大雨災害による災害復旧費でございます。山口田代線ほか37件の道路災害復旧工事費の補正でございます。 次に、2目河川災害復旧費4億 9,485万 1,000円でございますが、2節から12節までは事務費でございます。15節の4億 7,196万 1,000円でございますが、これは八木沢川ほか34件の河川災害復旧工事費でございます。 2項の農林水産施設災害復旧費、1目農業用施設災害復旧費 6,024万 2,000円の7節から13節までは事務費でございますが、15節の 6,016万 8,000円は、農道の折壁線ほか2件の災害復旧にかかる工事費でございます。 次に、2目の林業施設災害復旧費 1,410万 4,000円の補正でございます。9節から13節までは事務費でございますが、15節の 1,286万 5,000円の減でございます。これは林道うまだの沢線災害復旧工事費でございまして、8月補正予算 3,000万円に計上したところでございますが、 361万 5,000円決定によりまして減額補正するものでございます。そのほか、林道川目線ほか1件、 1,352万円を追加補正するものでございます。 以上が歳出予算でございます。 大変申しわけございませんが、次に歳入をご説明申し上げたいと思いますので、4-6ページから4-7ページにお戻りをいただきたいと思います。 1の歳入、11款分担金及び負担金、1項負担金、1目の民生費負担金 1,925万 2,000円の補正でございますが、いずれも措置人員の増によるものでございます。 次に、11款分担金及び負担金、2項分担金、1目農林水産業費分担金35万 9,000円でございますが、これは大谷地地区の土地改良事業による受益者の負担金でございます。事業費の5%でございます。 次に、12款使用料及び手数料、2項の手数料、2目民生手数料30万円は、ホームヘルパー派遣手数料で、利用人員の増によるものでございます。 次に、13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目の民生費国庫負担金に 3,128万 4,000円の補正でございます。2節の私立保育所から6節の知的障害者施設までは、それぞれ措置人員の増による収入見込みでございます。11節の保険基盤は負担金の確定によるものでございます。 3目の災害復旧費国庫負担金に4億 7,625万 2,000円でございますが、これは道路災害35件、河川災害35件分の収入見込みでございます。 次のページ、4-8、4-9ページをお開き願います。 13款国庫支出金、2項国庫補助金、1目の民生費国庫補助金に 3,022万 1,000円の補正でございます。1節の生活保護は補助決定によるものでございまして、3節の在宅知的障害者福祉対策から10節の訪問入浴サービスまでは利用人員等の増による収入でございます。15節の介護保険は、介護保険の施行準備にかかる収入見込みでございます。 7目の教育費国庫補助金50万 9,000円、これは幼稚園就園奨励の補助の確定によるものでございます。 次に、14款県支出金、1項県負担金、1目の民生費県負担金 501万 3,000円の補正でございますが、私立保育所の人員増による収入見込み、保険基盤は負担金の確定によるものでございます。 次に、14款県支出金、2項県補助金、2目の民生費県補助金に 1,462万 8,000円の補正でございますが、利用人員の増及び実績見込みによる収入見込みでございます。 5目の農林水産業費県補助金に 6,279万 6,000円の補正でございますが、いずれも補助の確定によるものでございます。 次のページ、4-10、4-11をお開き願います。 引き続き、5目の農林水産業費県補助金でございますが、34節から36節まで、これにつきましても補助の確定によるものでございます。 9目の災害復旧費県補助金に 2,882万 8,000円の補正でございますが、林業施設災害3件、農業施設災害3件分の収入見込みでございます。 14款県支出金、3項委託金、1目の総務費委託金に 112万 6,000円でございますが、県からの委託事業で、いずれも事業の決定によるものでございます。 8目教育費委託金20万円につきましても、事業の決定によるものでございます。 次に、15款財産収入、1項財産運用収入、2目の利子及び配当金に 241万 8,000円でございますが、財政調整基金及び市債管理の利子でございます。 次に、16款寄付金、1項寄付金、1目の一般寄付金に 165万 8,000円の補正でございますが、これは清寿荘に入所していた方のご家族からの寄附金でございます。 次の4-12、4-13ページをお開き願います。 18款繰越金、1項繰越金、1目の繰越金 1,770万 7,000円で、前年度繰越金でございます。 19款諸収入、4項雑入、5目の雑入33万円の補正でございます。これは民生費雑入が31万の減、農林水産業費雑入に64万円でございますが、これは放送事業者からのものでございます。 20款市債、1項市債、2目の農林水産業債に 5,650万円でございますが、1節の漁港に 5,170万、2節の農道に 330万、5節の土地改良に 150万円の補正でございます。 3目の土木債に1億 2,150万、これは準用河川山口川を整備する経済対策事業債でございます。 7目の災害復旧債2億 5,220万、これは市道、農道及び林道災害にかかる災害復旧事業債でございます。 以上が歳入でございます。 次に、債務負担行為についてご説明申し上げますので、大変申しわけございませんが前の4-4ページにお戻りいただきたいと思います。 第2表の債務負担行為の補正でございます。 追加でございますが、事項は平成11年度の津軽石漁港海岸保全施設整備工事費、期間は平成12年でございます。限度額は 6,000万円でございます。これは経済対策事業として、国庫債務負担行為により実施するものでございます。 第3表の地方債につきましては、前段でご説明申し上げましたので、省略させていただきたいと思います。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第4号に対する質疑、討論に入ります。 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) 今回、11億 2,300万の追加補正の予算でございますが、私は主に歳入の部分でお尋ねしたいと思います。 1つは、一時借り入れの関係なんですが、4-1ページ、第4条において、新たに10億円を追加をして、一時借入金の総額を25億円にすると。新しく借り入れできる最高額を25億円にしたいというふうなことの補正についてでございますが、これは私、一般質問でもちょっと時間の関係で煮詰まらなかった部分もあったものですので、改めてこの機会にしたいなと思って質問しているわけなんですが。 1つは、市が保有している基金の借り入れ等も含めて、内部の余裕資金の有効的な活用という部分でいった場合に、結果的にトータルで考えた場合に、支払い金利の部分で相当の軽減が出るんじゃないかというふうに私は思っております。そこで、伺いたいわけなんですが、現在、市がこういう形で一時借り入れをする場合の金利と、それから基金を預けているわけなんですが、その場合のその基金につく預金金利ですね、大体どういうふうな数字の差があるのかということについて、まず最初にご質問いたします。 ○議長(蛇口原司君) 西野財政課長。 ◎財政課長(西野祐司君) お答えをいたします。 一時借り入れをする場合に、預金担保がある場合でございますが、その場合は基金預け入れ利息のプラス 0.125というのが借り入れの利息になります。それから、預金担保を持っていない場合は、 1.5から 1.6%の範囲で借りる場合が多くなっております。 以上でございます。 ○議長(蛇口原司君) 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) そうしますと、預け入れしている場合の預金金利は、 0.0単位ではないかと思うんですが、0.05%ぐらいかな。その辺の数字がちょっとお答えがなかったのでね。要は、預け入れている金額と、預金担保した場合にはプラス 0.125%だということなんですが、つまり預金を担保にした場合とそうでない場合とで、どういう金利の差があるのかということを、わかりやすくお答えいただきたいなと思ったわけなんです。 ○議長(蛇口原司君) 西野財政課長。 ◎財政課長(西野祐司君) 利率で申し上げますと、1%ぐらいは違ってくると思います。 ○議長(蛇口原司君) 田中尚君。
    ◆23番(田中尚君) やはり約1%の差が出てくるんだということでありますから。仮に今回、10億円という新たな借り入れ額を設定して、仮にこれを限度いっぱい借り入れをするということになりまして、それを1年間、仮に引っ張ったとすると 1,000万というふうな支出が出てくるということになるわけであります。それとの対比で、例えばふるさと創生基金、それから高齢者対策基金、これらはいずれも預金担保にして借り入れをしていくものだろうと思うんですが、それはその内部で借りたら条例の整備が必要だということなんですが、何百万かの財源が出てくるような気がするんですが。 つまり、銀行屋さんは、もう70兆円もの公的資金の投入の仕掛けが出ているんでね、我々が銀行に対していろいろ考えることはないと思うんですよ。債権どんどん、不良債権は償却して、その分は国家からどんどんお金をいただくと、こういう仕掛けができていますから。私たちは、そういう点では、市が預金をしているお金と、これは効率的に内部で運用して、トータルとして経費の節減をすべきだというのも私は言いたいわけなんですが。それとの対比で、今回の一借りに向かわないで、この10億円は内部で運用できなかったのかという点については、どういうふうな見解になったのか、検討をしたのかしないのかを含めてお答えをいただきたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 西野財政課長。 ◎財政課長(西野祐司君) 先般の一般質問の答弁の中でお話し申し上げましたけれども、そのときは検討してまいりますというふうにお話ししたところでございます。そして、条例改正も必要であるというお話を申し上げております。その件につきましては、今後検討させていただくということでございます。今回、10億円の補正ということでございますが、ちなみに一時借り入れ、一番、借り入れの忙しいといいますか、そういう時期は3月から5月になっております。そして、一般会計で一時借り入れの借り入れでもって借りた利息でございますが、平成10年度で 563万ほどございます。要するに、長期間借りることはなく、2日、3日という範囲での借り入れでございます。それでも、 500万からの利息は払わなければならないという点では、さっき議員さんがおっしゃいましたように、今後検討の余地があるのかなというふうには考えておるところでございます。 ○議長(蛇口原司君) 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) 次に、4-5ページですが、地方債の補正4億 3,020万、今回、追加補正でございますけれども、これによりまして今年度の起債の総額が20億 1,760万と、こうなるわけでありますが、これは市の財政計画の中で、今年度の起債のいわば上限といいますか、それとの関係でいきますと、その範囲内なのか、あるいは当初予定した上限を超えてしまったのかという点については、どういうふうな状況なのかということをお伺いしたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 西野財政課長。 ◎財政課長(西野祐司君) お答えいたします。 目標といたしましては、標準財政規模の15から17ぐらいというふうに思っているところでございます。限度をそのように考えて、目標を定めているところでございます。それからいきますと、18億ぐらいかなというふうに思っているところでございますけれども。有利な起債を入れますと、交付税での措置がございまして、それらを含めますとこれぐらいの額になるのかなと。要するに、20億ぐらいにいってしまうというようなところでございます。これが限度じゃないかなというふうには思っております。 ○議長(蛇口原司君) 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) 交付税の算定根拠に入ってくるということで、過去にもいわゆる地域総合整備事業債ですか、いわゆる地総債という部分については、これは例えば後年度、交付税で見るからということで、いわば有利な起債だということで、相当頑張って、頑張ってといいますか、積極的に導入して借り入れをしてきていると。この部分が、今、トータルで考えますと、なかなか一方では大変な財政の硬直性をかく原因にもなっているわけでありまして、問題は、交付税で本当に補てんされているのかどうなのかという部分になるのであります。その点では財政当局の方においても、こういう借り入れをすると、例えば5年後には交付税総額は少なくともこの分についてはこれぐらい入ってくる予定なんですが、実はそうなったのかならないのかという分のね、この報告がなかなかいただけないわけなんですよね。そういう点ではね、本当かなというふうに思うわけなんですが。いずれ、ぎりぎりのところで、やむを得ない災害復旧ということの財源でもありますので、これはやむを得ないのかなとは思っていますけれども。ひとつその辺のところも我々に納得のいくような、対応をしていただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長(蛇口原司君) 松本尚美君。 ◆16番(松本尚美君) 私からは、1点ばかりお伺いしたいと思いますが。 まず、4-25ページの19節にありましたが、負担金補助及び交付金、老人保健施設整備費補助金というのがあります。宮古の施設と岩泉の施設とあわせてということでありますが。また、別な部分では4-43、これも社会教育総務費でしょうか、1目19節の部分で幼稚園に対する補助金ということがございますが、補正の全体を見ますと中には事業決定によってその額が減額になる、プラスになるというようなことも、ほかの項目であるようでございますが、こういう施設整備の場合、補助金はどういう時点での確定なのか。例えば今回の補正で出ておりますけれども、完成の段階、施設の事業設置が完成した段階で、また精算になるものなのかどうか、どの時点での補助金の金額を確定するものなのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 吉田生活福祉部長。 ◎生活福祉部長(吉田武君) お答えをいたします。 この老健施設は定額補助でございまして、いわゆる国・県・市町村という形になってございます。ただ、この施設は、やはり我々、広域の共有の財産だという認識で、こういう補助をしてきた経過もございますし、今回もそれに倣って補助するものであります。 ○議長(蛇口原司君) 松本尚美君。 ◆16番(松本尚美君) 定額といいますと、その施設の総体の金額が幾らであろうが、例えば老健施設の場合は、その一定の額といいますか、割合じゃなくて額で押さえられるという意味ですか。そういう意味ですか。 ○議長(蛇口原司君) 吉田生活福祉部長。 ◎生活福祉部長(吉田武君) 若干、経過を申し上げますと、2年前までは 3,150万の定額でございまして、今回 2,500万ということになっております。定額でございます。 ○議長(蛇口原司君) 松本尚美君。 ◆16番(松本尚美君) わかりました。幼稚園の方は、どういうふうになっておりますか。 ○議長(蛇口原司君) 鼻崎教育次長。 ◎教育次長(鼻崎正亀君) お答え申し上げます。 10款の泉幼稚園に対する補助でございますが、これは私立保育園というか--に対する補助でございまして。宮古市が、これには補助の基本額と補助の面積というのがございまして、それの事業費の何分の何ぼと、こういう算定でございます。はっきり申し上げますと泉幼稚園の場合には、補助面積が 1,020㎡、補助単価が17万 6,400円でございますから、事業費が1億 7,992万 8,000円ということで、それの12分の1を宮古市が補助申し上げると、こういうことでございます。 ○議長(蛇口原司君) 松本尚美君。 ◆16番(松本尚美君) そうしますと、老健施設は定額でやって、今回の幼稚園の場合は、いわゆる面積とかいう部分で、現在、実際にかかっている……かかっているというんですか、かかる事業規定は別だという意味で解釈してよろしいですか。 ◎教育次長(鼻崎正亀君) そのとおりでございます。 ◆16番(松本尚美君) 以上、終わります。 ○議長(蛇口原司君) 永浦奎輔君。 ◆21番(永浦奎輔君) 2つばかり質問したいと思います。 1つは、2つといっても関連するんですけれども、この間じゅうはさけの一本釣りがありましたが、それらに対しての問題として、時間外が本当に正しく支給できるような状態で、これが賄われてきているのかどうかという点が1つございます。というのは、水産課の職員の方々と商工観光の方々、それぞれ職員の方々が大変、日曜、土曜、祭日、出られて、寒い中、いろんなごちそうをつくったり、さまざまやって、大変ご苦労をかけておりました。ところが、その部分で代休等で処理されている部分もあるようでありますが、しかしながら代休でいきますと通常の業務が滞るというふうに、私自身はそんなふうに理解する部分もあったりして、これは心配なのでお聞きしたいんですが。 というのは、災害復旧についても、これからどしどしやらなければならない業務が出てくるわけでありますが、それもこの予算書を見ますと、そういう意味での時間外というものが見えないなという問題もありまして、お伺いしているわけでございますが。これらに対する対処の仕方は、時間外をやれということを私は奨励するわけではないんです。時間内にやれる業務であればそれはいいんですが。しかしながら、前段申し上げたように、土日、それから祝日を必ず一本釣りの場合は使ってまいりましたので、こういう場合においてはやはりこれ面倒を見ないとだめな問題ではなかろうかなというふうに思います。したがって、そういう意味ではどういうふうになっているのか、まずもって率直にこれはお伺いをしたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 西野財政課長。簡単に。 ◎財政課長(西野祐司君) お答えをいたします。 この時間外の手当分の予算措置ということでございますけれども、今回、給与改定、大幅な給与改定がございました。マイナスの改定ということでございます。その諸手当の中で、うまく決算を見ながらやっていきたいというふうに思っているところです。 ○議長(蛇口原司君) 永浦奎輔君。 ◆21番(永浦奎輔君) ぜひ、ひとつただ働きにならないように注意をしていただきたいということを、この件については申し上げておきたいと思います。 それから、災害復旧が非常に主な部分で7億 7,924万 1,000円、農林から何から、減額した分をしますと7億 5,137万のようですが、人件費等も入れて。これらについてなんですが、大体これから繰越明許等の事業によって行われていくものと理解はしますが、おおむね今回の予算で盛らさっているものを事業実施をしていくとすれば、年度越え、当然なるわけですが、いつごろを最終めどにしてこれが実施をされていくのかというあたりを、それぞれ担当ありますので、その部分で土木から農林からあるわけでございますので、その辺お伺いをしたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 三浦建設課長。 ◎建設課長(三浦章君) では、建設の方の災害の方の関連でお答えいたします。 基本的には、予算的に今回の予算、それから12年度の予算という形でございます。したがいまして、基本的には11年、12年という形で進めるということになると思います。ただ、災害の場合には、3カ年ということもございますので、進みぐあいによってそういう部分が出てくる面があるということは、進行の中でまた出てくる。ただ、予算上はやはり11年と12年という形の予算になります。それに向かって努力していくということになると思います。 ○議長(蛇口原司君) 農林課長。 ◎農林課長(刈屋敏彦君) 農林課関係の方を申し上げますと、今回補正で農道3路線、それから林道3路線をお願いしてございますけれども。そのうちの1路線は、どうしても7月の災害に加えて、なお10月も災害が起き、かつ現場がかなり山の方に向かっていますので、そこの1路線だけは繰り越したいと思っていましたけれども、その点につきましては利用の関係から急ぎたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(蛇口原司君) 永浦奎輔君。 ◆21番(永浦奎輔君) できるだけ支障を来さないように、それぞれご努力を願って、住民の要望に積極的にこたえていただくように強く要望して終わりにしたいと思います。 以上です。 ○議長(蛇口原司君) これをもって質疑、討論を終結いたします。 お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第2 議案第5号 平成11年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(蛇口原司君) 日程第2、議案第5号 平成11年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 吉田生活福祉部長。             〔生活福祉部長 吉田 武君登壇〕 ◎生活福祉部長(吉田武君) 5-1ページをお願いいたします。 議案第5号 平成11年度宮古市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 まず第1条でございますが、既定の予算に歳入歳出それぞれ1億 7,922万 2,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ45億 8,713万 6,000円とするものであります。 平成11年12月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 それでは、歳出からご説明申し上げます。5-8、9ページをお願いいたします。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費 374万円の減額でございます。これは給与改定によるものと、それから18節の備品購入費、全額国庫補助でございますが、システムウエアのソフトウエアを購入するものであります。 次の2項の徴税費、1目賦課徴収費、補正額59万 4,000円の減額でございます。これは給与改定によるものであります。 次、2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費 1,834万 3,000円、それから2目退職被保険者等療養給付費 6,706万 9,000円、5目審査支払手数料30万 4,000円、計 8,571万 6,000円の補正でございますが、これは医療費の伸びによるものであります。 次のページをお願いいたします。 4項出産育児諸費、1目出産育児一時金 450万円の補正でございますが、これは保険加入者の出生児の伸びによるものであります。 次の5項の葬祭費、1目葬祭費60万円の補正でございますが、これも支給件数の増によるものであります。 3款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金 9,050万 1,000円。2目老人保健事業費拠出金40万 4,000円の減額でございます。3目の老人保健事務費拠出金 151万 1,000円。合計で 9,160万8,000 円の補正でございますが、これも老人保健の医療費の伸びに伴う社会保険支払基金に対する拠出金でございます。 5款保健事業費、1項保健事業費、1目保健衛生普及費13万 2,000円の補正でございます。これは保健指導保健婦の報酬の改定によるものであります。 8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金 100万円でございますが、これは昨年度以前の国保資格喪失者の増に伴う還付金でございます。 次に、5-4、5ページをお開き願います。 歳入でございます。 3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金 3,820万 2,000円の補正でございますが、これも医療費の伸びによるものであります。 2項国庫補助金、1目財政調整交付金 856万 1,000円の補正でございますが、そのうち 751万 1,000円は医療費の伸びによるものでございます。それから、 105万円は歳出で申し上げましたとおり、国庫補助によるシステムウエア購入費の補助でございます。 4款療養給付費交付金、1項療養給付費交付金、1目療養給付費交付金 7,975万 5,000円でございます。これは退職者国保分の医療費の伸びによるものであります。 7款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金 2,384万 1,000円でございますが、一般会計からの繰入金でございます。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金 3,302万 2,000円の減額でございます。これは前年度の繰越金があったことによるものであります。 次のページでございます。 8款繰越金、1項繰越金、1目繰越金 6,188万 5,000円の補正でございます。これは前年度の繰越金でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第5号に対する質疑、討論に入ります。 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) 細かなことを伺いますけれども、5-9ページのこのソフトウエアですね。これは財源が全額財政調整交付金、中でも特別調整交付金ということで、国から交付金をいただいて、それがそのまま宮古市を介して備品の購入に向かうということなんですが、これのソフトウエアの中身というのかな、あるいは値段が妥当なのかどうなのかという点では、ちょっと私、いかがなものかなと思っているんですが。その辺、どういうふうな内容として理解すればいいのかご説明をいただきたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 中洞市民生活課長。 ◎市民生活課長(中洞惣一君) お答えいたします。 このソフトウエアにつきましては、国保実績報告書作成システムのウインドウズ版に更新するものでございます。あわせて、国保調整交付金交付申請書の作成システムのウインドウズ版にそれぞれ更新する事業でございます。この本体のパソコンにつきましては、9月の補正予算で計上いたしまして、ご承認いただきまして購入されているものの、さらにソフト部分を今回の補正で計上するものであります。 ○議長(蛇口原司君) 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) そうしますと、これは購入するに当たって、当然、競争入札ということが働くのかどうか、ちょっと私わかりませんが。参考までに伺いますけれども、こういう形のソフトウエア、大体どれぐらいのメーカーが開発しているのか、あるいは国の補助金絡みなので、事実上の随意契約で、もう高いの安いの言っていられないという内容なのか、ちょっとその辺お答えをいただきたいと思います。 ○議長(蛇口原司君) 中洞市民生活課長。 ◎市民生活課長(中洞惣一君) お答えいたします。 このシステムにつきましては、一応、統一されたものでございまして、その関係で国の補助が 100%という内容になっております。 ○議長(蛇口原司君) 田中尚君。 ◆23番(田中尚君) そうしますと、事実上これは随契だと。競争入札になじまない。いわゆるソフトの供給メーカーがですよ、そういうなんか私は内容だなと思って聞いているんですが、うなずいているので、そうなんですがね。これは、こういうものにも我々はこれから気をつけていかなきゃいけないと。とかく、国が絡んだ、いわゆる国の補助金が絡んだ部分というのは、どうして税金のむだ遣いといいますか、余計なお金が絡んでくると。全体として、高額なものにならざるを得ないということで、いろんな分野でこの問題は出ております。私は、これがそうだとは、にわかには言える材料はないわけでありますけれども。ただ、もしかしたらそうでないのかなというふうな問題意識も一方で感じますので。こういう部分について、本当に全体として税金の使い道に、オンブズマン制度も含めて、やっぱり主権者の皆さんが厳しい目を光らせているときであるだけに、国から全部金がくるとはいっても、国の方にもこの点ではそういう仕組みがまだ残っているとすれば、やっぱり直していくということが必要だということを、私は指摘をしておきたいと思います。 終わります。 ○議長(蛇口原司君) これをもって質疑、討論を終結いたします。 お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第3 議案第6号 平成11年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(蛇口原司君) 日程第3、議案第6号 平成11年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 佐々木総務企画部長。             〔総務企画部長 佐々木岩根君登壇〕 ◎総務企画部長(佐々木岩根君) 6-1ページをお開き願います。 議案第6号 平成11年度宮古市土地取得事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 第1条でございますが、既定の予算総額に 233万 5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,217万 5,000円とするものでございます。 第2項は、予算の補正の款項及び金額の区分は第1表によるものでございます。 次に、6-4、6-5ページをお開きいただきたいと思います。 まず、歳入でございますが、1款1項1目、土地開発基金積立金利子の補正でございまして36万 5,000円の減額でございます。これは利率の確定によるものでございます。 2項1目は、土地売払収入70万円の補正でございます。これは都市計画道路千徳近内線街路用地の売り払い面積の確定によるものでございます。 2款1項1目は土地開発基金繰入金の補正 200万円でございます。これは旧日冷跡地を駐車場用地としまして、整備するための経費を土地開発基金から借り入れるものでございます。 次に、歳出でございますが、1款1項2目財産管理費 233万 5,000円の補正でございます。15節の工事請負費は、旧日冷跡地を駐車場用地として整備する工事費 200万円の補正でございます。25節は、土地開発基金積立金33万 5,000円の補正でございます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) 議案第6号に対しては、格別にご質疑、ご意見がないと思われますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第4 議案第7号 平成11年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(蛇口原司君) 日程第4、議案第7号 平成11年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 大利都市整備部長。             〔都市整備部長 大利泰宏君登壇〕 ◎都市整備部長(大利泰宏君) 議案第7号 平成11年度宮古市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を説明いたしますので、7-1ページをお願いいたします。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 309万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億 5,062万円とするものでございます。 次に、歳出予算からご説明いたしますので、7-8、7-9ページをお開き願います。 1款下水道管理費、1項下水道管理費、1目一般管理費 1,055万 1,000円の減額でありますが、給与改定によるものでございます。 2目施設管理費 179万 4,000円の補正でありますが、2節から4節は給与改定によるものでございます。13節委託料 220万円は、宮古浄化センターと宮古中継ポンプ場の電気保守点検にかかる委託費でございます。 次に、2款下水道事業費、1項下水道整備費、1目施設費 566万 7,000円の補正でありますが、2節から4節は給与改定によるものでございます。7節賃金及び13節委託料は、執行による減額でございます。15節工事請負費55万 5,000円の減額でありますが、工事の執行による減額でございます。 次に、議案集の7-10、7-11ページをお開き願います。 3款公債費、1項公債費、2目利子は財源補正でございます。 次に、歳入補正予算について説明いたしますので、7-4、7-5ページをお開き願います。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道事業費補助金37万円の減額補正でありますが、利子補給金にかかる国庫補助金の減額でございます。 4款県支出金、1項県補助金、1目下水道建設費補助金 1,000万円の補正でございますが、本年度委託しております小山田地区、藤原地区等の拡大事業認可変更にかかる県補助金の交付によるものでございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は 1,906万 3,000円の減額でございます。 6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金は 1,340万 4,000円の補正でありますが、これは前年度繰越金を充当するものであります。 7款諸収入、3項雑入、1目消費税還付金 499万 4,000円の補正でありますが、還付金確定によるものでございます。 2目雑入 215万 5,000円の減額でございますが、入札執行に伴う減額でございます。 次に、議案集の7-6、7-7ページをお願いいたします。 8款市債、1項市債、1目下水道事業債 990万円の減額でありますが、これは県補助金の交付による起債の単独分の減額でございます。 以上、ご審議よろしくお願い申し上げます。 △資料 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第7号に対する質疑、討論に入ります。 格別にご質疑、ご意見がないようでありますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第5 議案第8号 平成11年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(蛇口原司君) 日程第5、議案第8号 平成11年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 松田産業振興部長。             〔産業振興部長 松田辰雄君登壇〕 ◎産業振興部長(松田辰雄君) 8-1ページでございます。 議案第8号 平成11年度宮古市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に 1,240万 9,000円を追加しまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ2億 8,466万 8,000円とするものでございます。 第2条は、地方債を増額補正しようとするものでございます。 平成11年12月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 8-6ページをお開きをいただきたいと思います。 2の歳出、1款1項1目の漁業集落排水施設費に 1,240万 9,000円の補正でございます。2節から4節までは給与改定に伴うものでございます。15節の工事請負費に 1,160万の補正でございます。津軽石地区の漁業集落排水事業施設整備工事費の70万減額でございますが、入札の結果でございます。石浜地区漁業集落排水施設整備工事費 1,230万につきましては、一般会計で行っております浄水場、排水管、1号集落道等の事業決定に伴って、本会計に振りかえて集落の排水事業の進捗を図るものでございます。22節補償補填及び賠償金30万でございますが、津軽石地区の集落排水事業の電柱1本とハンドボール1基の移転補償でございます。 歳入について申し上げますので、前のページにお戻りをいただきたいと思います。 1の歳入、1款県支出金、1項1目漁業集落排水事業費補助金 615万、10分の5の補助でございます。 2款1項1目の一般会計繰入金 249万 5,000円の減額補正でございますが、次の繰越金、その次の雑入、それぞれ確定いたしましたので、これに伴って一般会計の繰り入れは減額になるものでございます。 3款1項1目繰越金85万 4,000円は前年度の繰越金でございます。 4款1項1目の雑入は 260万、消費税の還付金の決定でございます。 5款1項1目の漁業集落排水事業債 530万でございます。 以上でございます。よろしくご審議をお願いを申し上げます。 △資料 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第8号に対する質疑、討論に入ります。 格別にご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第6 議案第9号 平成11年度宮古市千徳財産区特別会計補正予算(第1号) ○議長(蛇口原司君) 日程第6、議案第9号 平成11年度宮古市千徳財産区特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 佐々木総務企画部長。             〔総務企画部長 佐々木岩根君登壇〕 ◎総務企画部長(佐々木岩根君) 9-1ページをお開き願います。 議案第9号 平成11年度宮古市千徳財産区特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。 第1条でございますが、既定の予算総額に16万 2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ68万 1,000円とするものでございます。 第2項は、予算の補正の款項及び金額の区分は第1表によるものでございます。 歳入をご説明申し上げますので、9-4、9-5ページをお開きいただきたいと思います。 1歳入、1款1項2目、積立金利子収入1万 4,000円の補正は、利子収入の確定によるものでございます。 3款1項1目繰越金は、前年度繰越金14万 8,000円を計上するものでございます。 2の歳出でございますが、1款1項1目財産管理費、25節積立金の補正は、利子収入の増額分と前年度繰越金の合計16万 2,000円を積み立てるものでございます。 よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) 議案第9号に対しましては、格別にご質疑、ご意見がないと思われますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第7 議案第10号 平成11年度宮古市重茂財産区特別会計補正予算(第1号) ○議長(蛇口原司君) 日程第7、議案第10号 平成11年度宮古市重茂財産区特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 佐々木総務企画部長。             〔総務企画部長 佐々木岩根君登壇〕 ◎総務企画部長(佐々木岩根君) 10-1ページをお開き願います。 議案第10号 平成11年度宮古市重茂財産区特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。 第1条関係でございますが、既定の予算総額に3万 2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ12万 2,000円とするものでございます。 第2項は、予算の補正の款項及び金額の区分は第1表によるものでございます。 歳入をご説明申し上げますので、10-4、10-5ページをお開きいただきたいと思います。 1の歳入、1款1項2目、積立金利子収入 6,000円の補正は、利子収入の確定によるものでございます。 3款1項1目繰越金は、前年度繰越金2万 6,000円を計上するものでございます。 2の歳出でございますが、1款1項1目財産管理費、25節積立金の補正は、利子収入の増額分と前年度繰越金の合計3万 2,000円を積み立てるものでございます。 よろしくご審議をお願いいたします。 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) 議案第10号に対しましても、格別にご質疑、ご意見がないようでありますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第8 議案第11号 平成11年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号) ○議長(蛇口原司君) 日程第8、議案第11号 平成11年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 浦野水道事業所長。             〔水道事業所長 浦野光廣君登壇〕 ◎水道事業所長(浦野光廣君) 11-1ページをお開き願います。 議案第11号 平成11年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 第2条関係でございますが、これは業務の予定量の補正でございまして、(4)、主要建設改良事業、(イ)、配水設備拡張費6万 2,000円の減額でございます。(ロ)の配水設備改良費 4,115万 3,000円の増額でございます。これらの経費につきましては、第4条の資本的収支の予算に関係がございますので、内容については後ほどご説明申し上げます。 それから、第3条関係は収益的収支の補正予算でございますし、第4条が資本的収支の予算でございます。これも後ほど実施計画書でご説明申し上げます。 ページをめくっていただきまして、第5条でございますが、第5条は議会の議決を要する経費の補正でございまして、職員の給与費、今回の給与改定に伴いまして 905万円の補正をするものでございます。 内容につきましては、これも3条、4条の補正にかかる分でございますので、実施計画書でご説明申し上げます。 次の隣の11-3ページになりますが、実施計画書。 まず3条関係でございますが、収益的収支でございます。 まず収入でございます。 1款水道事業収益、1項営業収益、2目受託工事収益 2,000万の補正でございます。これは先ほど一般会計でご議決いただきました田代根城冠水、災害による、冠水の災害復旧 1,300万円と、今後予想されます受託工事費に対応する分として、歳入歳出 700万円を計上して 2,000万の歳入予定額を計上したところでございます。 次に、支出についてご説明申し上げます。 1款水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費から5目の総係費までございますが、1目、2目、4目、5目、これにかかる経費は給与改定に伴う補正でございます。 それから、3目の受託工事費 2,000万でございますが、先ほど歳入、収入の方でご説明申し上げました田代根城冠水、それから今後の受託工事の対応分 700万で 2,000万の計上でございます。 次に、資本的収支。 第4条関係になりますが、1款資本的収入、1項工事負担金、1目工事負担金 1,600万の補正でございます。これは岩手県が実施しております津軽石川三陸高潮対策事業に伴う法の脇地区の配水管の移設がえ補償工事 500万でございます。それから、宮古市が実施します街路事業、千徳近内線、これの配水管の移設がえ 1,100万、計 1,600万の計上をしたところでございます。 次に、支出についてご説明申し上げます。 1款資本的支出、1項建設改良費、1目配水設備拡張費6万 2,000円の減額でございます。これは給与改定による減額でございます。 それから、2目の配水設備改良費 4,115万 3,000円の補正でございます。このうち、15万 3,000円につきましては給与改定等に伴うものでございます。それから、工事請負費 4,100万の内訳でございますが、先ほど歳入でご説明申し上げました津軽石、街路事業、これの 1,600万、それと加えまして街路事業の歩道、両側歩道になるわけですが、片側歩道が、移設工事費、補償工事費で対応すると。片側分を水道事業所が単独事業で対応すると。この経費と、それから光岸地地区の給水管、配水管、これが混在している地区でございますが、それの整理統合を図って管の布設がえをする。これの経費が合わせて 2,500万、計 4,100万の補正でございます。 トータルしますと、建設改良費 4,109万 1,000円となりますが、収入額が 1,600万、不足額 2,509万 1,000円となりますことから、この補てん財源として建設改良積立金を取り崩し、調整しようとするものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 △資料 △資料 ○議長(蛇口原司君) これより議案第11号に対する質疑、討論に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) 格別ご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。 暫時休憩いたします。             午後3時30分 休憩             午後3時45分 再開 ○議長(蛇口原司君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。--------------------------------------- △市長報告 ○議長(蛇口原司君) 会議に入る前に、熊坂市長から発言の申し出があるので、これを許します。 熊坂市長。             〔市長 熊坂義裕君登壇〕 ◎市長(熊坂義裕君) 地域高規格道路宮古盛岡横断道路につきまして、本日、建設省から朗報がありましたのでご報告申し上げます。 昨年の12月議会定例会の最終日に、宮古西道路が調査区間に指定され、ルート選定、整備手法、環境アセスメント、都市計画等の調査が進められることになった旨、ご報告をいたしたところでありますが、本日、午後2時、この宮古西道路が調査区間から整理区間に指定する旨の決定がなされました。 この指定により、いよいよ整備促進が図られることになりました。昨日は、川井村の達曽部道路が開通したばかりであり、現在は整備区間として盛岡市の簗川道路が県事業で、都南川目道路が直轄事業で整備が進められておりますが、一般国道46号と一体となって、日本海側の主要都市、秋田市を結び、北東北を横断する重要な幹線道路であることは議員ご承知のとおりでございます。 今後とも宮古盛岡横断道路として、宮古茂市間、平津戸駅周辺の調査、整備区間の指定など、宮古盛岡横断道路の整備促進が図られますことを祈念しております。これまでの議員各位のご支援に深く感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き1日も早い着工に向けて努力してまいりますので、なお一層のご指導、ご支援をお願い申し上げましてご報告といたします。(拍手)--------------------------------------- △日程第9 議案第17号 宮古市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(蛇口原司君) 日程第9、議案第17号 宮古市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 佐々木総務企画部長。             〔総務企画部長 佐々木岩根君登壇〕 ◎総務企画部長(佐々木岩根君) 4集をお開き願います。 議案第17号 宮古市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 宮古市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年宮古市条例第3号)の一部を次のように改正しようとするものでございます。 附則に次の1項を加える。 5、別表の規定の平成12年1月1日から同年3月31日までにおける適用については、同表中「87万円」とあるのは「78万 3,000円」とすると。ただし、期末手当の額の算定の基礎となる給料の月額については、この限りでない。 附則。この条例は、平成12年1月1日から施行する。 平成11年12月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由でございますが、市長の給料月額を平成12年1月分から同年3月分まで10分の1を減額しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) 議案第17号に対しましては、既に午前の議員全員協議会で協議して、ご賛同を受けておるところでありますので、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第10 議案第12号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(蛇口原司君) 日程第10、議案第12号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 佐々木総務企画部長。             〔総務企画部長 佐々木岩根君登壇〕 ◎総務企画部長(佐々木岩根君) 2集をお開きいただきたいと思います。 12-1ページをお開き願います。 議案第12号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本案は、国及び岩手県職員の給与改定に準じまして、一般職の職員の給料月額及び期末手当の額を改正しようとするものでございます。本年度の改定率は平均で0.29%、額で 1,014円となっております。改定後の平均給料月額は34万 9,741円で、平均年齢は43.7歳でございます。 それでは、条例の内容についてご説明いたします。 第1条関係でございますが、第18条第2項は期末手当の支給率を改正するものでございます。3月支給率、「 100分の55」を「 100分の50」に、12月支給率、「 100分の 190」を「 100分の 165」に改め、合計で 100分の30を減額するものでございます。 次に、別表第1、第3条関係でございますが、これは行政職給料表の改正で、給料月額については国家公務員の行政職俸給表と同額となっております。表の説明は省略させていただきます。 次に、第2条関係でございますが、12-2ページをお開き願います。 これは平成12年度以降に支給する期末手当の支給率を改正するもので、第1条で改正した3月支給分にかかる支給率をもとに戻して、6月支給分と12月支給分でもって調整するものでございます。結果的には、11年度と同様、年間支給率は現行より 100分の30を減額するものでございます。 次に、附則の第1項でございますが、これはこの条例の施行日を定めるものでございます。 第2項は、第1条の改正規定の適用を平成11年4月1日からとするものでございます。 第3項は、給料表の職務の級の最高の号給を超える給料月額の切りかえ方法は、規則で定めるというものでございます。 第4項から第7項までは、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に、新たに職員となった者及び職務の級、又は給料月額に異動があった職員等の切りかえ方法等は市長が定めるというものでございます。 次のページ、12-3でございます。 第8項は、平成11年12月に支給される期末手当の額は、改正前の規定に基づいて支給されることから、改正後の規定に基づく期末手当の額を超えることとなります。このことから12月に支給される期末手当の額は、その差額を改正後の規定に基づく期末手当の額に加算した額とするというものでございます。 第9項は、平成12年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定に基づいて加算された額を、改正後の規定に基づいて支給されることとなる額から減額するというものでございます。 第10項関係でございますが、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすというものでございます。 第11項は、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるというものでございます。 以上が改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成11年12月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。国及び岩手県の例に準じて、一般職の職員の給料月額並びに期末手当の額を改正しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) これより議案第12号に対する質疑、討論に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) 格別にご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第11 議案第13号 宮古市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(蛇口原司君) 日程第11、議案第13号 宮古市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 佐々木総務企画部長。             〔総務企画部長 佐々木岩根君登壇〕 ◎総務企画部長(佐々木岩根君) 13-1ページをお開き願います。 議案第13号 宮古市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、基準日前の一定期間に勤務成績がある職員には、育児休業中であっても期末手当及び勤勉手当を支給しようとするものでございます。 第1条は、所要の整備でございます。 第5条の2は、宮古市一般職の職員の給与に関する条例第18条、これは期末手当の規定でございますが、第1項で規定する3月、6月及び12月のそれぞれの基準日に育児休業している職員のうち、3月分及び6月分については、基準日以前3カ月以内、12月分にあっては基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がある職員には、期末手当を支給するというものでございます。 第2項は、勤勉手当についてでございますが、前項の期末手当同様に、6月及び12月の基準日に育児休業をしている職員のうち、それぞれの基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がある職員に、勤勉手当を支給するというものでございます。 附則の第1項は、この条例の施行日を定めたものでございます。 第2項でございますが、宮古市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の2の規定は、育児休業中の職員には給与を支給しない旨の規定でございますが、これを宮古市一般職の職員と同様に、期末、勤勉手当については支給できる旨を規定するものでございます。 以上が改正の主な理由でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成11年12月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。地方公務員の育児休業に関する法律の一部改正に伴いまして、育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し定めるとともに、所要の整備をしようとするものでございます。これが、この条例案を提出する理由でございます。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) これより議案第13号に対する質疑、討論に入ります。 格別にご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第12 議案第14号 宮古市手数料条例等の一部を改正する条例 ○議長(蛇口原司君) 日程第12、議案第14号 宮古市手数料条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 佐々木総務企画部長。             〔総務企画部長 佐々木岩根君登壇〕 ◎総務企画部長(佐々木岩根君) 14-1ページをお開き願います。 議案第14号 宮古市手数料条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行及びこれに伴う条例全般を見直したことに伴いまして、関係する条例を整備しようとするものでございます。 地方分権一括法の施行に伴う条例の整備には、さまざまな整備ポイントがございますが、今回は過料の限度額の引き上げがされたことから、過料の引き上げを行うとともに、地方分権一括法で個別法が改正され、条項の追加、削除がされていることから、これらを引用して条例の改正を主に行おうとするものでございます。 改正条文に沿ってご説明申し上げます。 第1条関係でございますが、第1条は宮古市手数料条例の改正は、手数料の根拠規定である地方自治法第 227条の第2項、第3項が削除となり第1項のみとなったことから、第1項を削るものでございます。 第2条関係は、宮古市福祉事務所設置条例の改正は、福祉事務所の設置根拠条文が社会福祉事業法第13条第3項から第1項となったことから改正するものでございます。 第3条関係では、宮古市訪問介護員派遣手数料条例の改正は、第1条の宮古市手数料条例と同様に手数料の根拠規定である地方自治法第 227条の第2項、第3項が削除となり第1項のみとなったことから、第1項を削るものでございます。 第4条関係でございますが、宮古市国民健康保険条例の改正でございますが、第8条は国民健康保険法第 127条を引用した規定となっております。国民健康保険法第27条が改正となりまして、過料の限度額が2万円から10万円に引き上がったこと及び条項の繰り下がりなどによるものでございます。 第5条関係は、宮古市農村公園条例の改正は、地方自治法の改正で過料の限度額が引き上げられたことに伴いまして、過料の限度額を1万円から5万円に引き上げるものでございます。 第6条関係でございますが、宮古市漁港管理条例の改正は、地方自治法の改正に伴いまして、過料の限度額を1万円から5万円に引き上げるとともに、不正の行為により占用料を免れた者について、従前は免れた金額の5倍に相当する金額、例えばでございますが 1,000円の場合は 5,000円の過料だったものが、5万円以下の過料を徴収できることとしたものでございます。また、字句の訂正を行ったものでございます。 第7条関係でございますが、宮古市漁村公園条例の改正でございます。先ほどの宮古市農村公園条例と同じく、地方自治法の改正で過料の限度額が引き上げられたことに伴いまして、過料の限度額を1万円から5万円に引き上げるものでございます。 第8条関係は、宮古市道路占用料徴収条例の改正でございますが、今回改正する第2条は道路法施行令の第9条の2を引用しておりまして、地方分権一括法の施行に伴う建設省関係政令を整備する政令により、道路法施行令第19条の2が改正されたために、政令と同様の表現とするため改正するものでございます。 第9条関係でございますが、宮古市都市公園条例の改正は、過料の限度額を1万円から5万円に引き上げるとともに、不正の行為により占用料を免れた者について、5万円以下の過料を徴収できることとしたものでございます。また、第19条は、使用人が不正な行為をした場合には、使用している法人などについても過料を徴することができるという両罰規定でございます。過料は、自然人も法人も対象とするものであります。第17条、第18条の規定で対処できることから、削除しようとするものでございます。 第10条、宮古都市計画磯鶏地区土地区画整理事業施行規程の改正でございますが、清算金の督促手数料は現在60円となっておりますが、土地区画整理法第 110条第4項で督促状の郵送に要する費用を勘案して、建設省令で定める額以下の督促手数料と定められており、建設省令で土地区画整理法施行規則第17条の2では、郵便法に規定する定形郵便物で25gまでのもの、すなわち80円と規定しております。今回は、郵便料金が変わった場合のことを勘案して、土地区画整理法施行規則第17条の2に規定する額と改正するものでございます。 第11条関係でございますが、宮古都市計画事業板屋地区土地区画整理事業施行規程及び第12条、宮古都市計画事業近内地区土地区画整理事業施行規程の改正は、第10条、宮古都市計画磯鶏地区土地区画整理事業施行規程と同様の理由によるものでございます。 第13条関係でございますが、宮古市営住宅条例の改正は、不正の行為により占用料を免れた者について、5万円以下の過料を徴収できることとするとともに、所要の整備をしようとするものでございます。 第14条関係は、宮古市駐車場条例の改正は、宮古市営住宅条例と同様の理由によるものでございます。 第15条関係は、宮古市都市下水路条例の改正は、過料の限度額を1万円から5万円に引き上げるとともに、不正の行為により占用料を免れた者について、5万円以下の過料を徴収できることとしたものでございます。また、第14条の両罰規定を削除するとともに、字句の訂正を行おうとするものでございます。 第16条関係は、宮古市下水道条例の改正でございます。宮古市都市下水路条例と同様の理由によるものでございます。 第17条関係は、宮古市水道事業給水条例の改正でございます。現在、第37条第4号で水道料金などの徴収を免れようとして不正の行為をした者について、5万円以下の過料を徴することができることとなっておりますが、現行の規定ですと例えば10万円の水道料金の徴収を免れた者からも5万円までしか過料を徴収することができないことから、新たに第38条を規定するものでございます。 附則でございますが、平成12年4月1日から施行するものでございます。また、罰則の適用については、施行日以後の行為から適用しようとするものでございます。 以上がこの条例の内容でございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成11年12月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由でございますが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行及びこれに伴う条例全般の見直しに伴いまして、関係条例を整備しようとするものでございます。これが、この条例案を提出する理由でございます。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) これより議案第14号に対する質疑、討論に入ります。 格別ご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第13 議案第15号 宮古市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 ○議長(蛇口原司君) 日程第13、議案第15号 宮古市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 吉田生活福祉部長。             〔生活福祉部長 吉田 武君登壇〕 ◎生活福祉部長(吉田武君) 15-1ページをお願いいたします。 議案第15号 宮古市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案は、現在建設中の千徳デイサービスセンターが12年4月から開設することに伴い、清寿荘内にあるデイサービスセンターと区分するために所要の整備をするものであります。 それでは、条項ごとにご説明申し上げます。 第2条ですが、ただいま申し上げましたとおり2つのセンターを区別するものであります。 第3条でございます。これまで利用対象者でございますが、対象者を65歳以上の者で、身体が虚弱または寝たきり等のために、日常生活を営むのに支障がある者及びこれを介護する者とするとあったものを、この12年4月1日から介護保険が制度化されることから、(1)番、(2)番、(3)番、このような内容になったものであります。 また、第5条でございます。管理の委託でございます。これは国の指導にもあるとおり、介護保険事業が円滑に運営されるよう、法人化、公共的団体の参入を促して、専門的な知識と技術を生かし、競争による質の高いサービスを提供させることとしております。市では、参入希望の2法人に対し、この2法人は社会福祉法人宮古市社会福祉協議会と、JA岩手宮古農業協同組合でございます。これらの2法人に対しましてヒアリングなど比較、検討した結果、特にJA岩手県構成農業協同組合連合会の全面的な支援が得られること、そして互助の組織化と基盤の盤石な岩手宮古農業協同組合に委託しようとするものであります。 条文の朗読は省略させていただきます。 附則。この条例は、平成12年4月1日から施行する。 平成11年12月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由。新たに宮古市千徳デイサービスセンターを設置し、その管理を委託するとともに、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 よろしくお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) 議案第15号に対しても、質疑、ご意見はないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第14 議案第16号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例 ○議長(蛇口原司君) 日程第14、議案第16号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 鼻崎教育次長。             〔教育次長 鼻崎正亀君登壇〕 ◎教育次長(鼻崎正亀君) 16-1ページをお開きください。 議案第16号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例をご説明申し上げます。 本案は、宮古市立花輪小学校南川目分校及び宮古市立花輪中学校神倉分校を平成12年4月1日に本校に統合すること、並びに宮古市立はまゆり養護学校を平成12年4月1日に岩手県に移管することに伴い、次のように改めるものであります。 2条関係でございますが、宮古市立花輪小学校の項中から南川目分校について削除したこと。 3条関係でございますが、宮古市立花輪中学校の項中から神倉分校について削除したこと。 4条関係でございますが、養護学校の設置について定めた条を削除したこと。養護学校の設置について定めた条を削除したことにより、以下の条を繰り上げたことであります。 統合、移管についての経過を申し上げます。 宮古市立花輪小学校南川目分校について申し上げます。 分校の統合につきましては、平成10年度から小学校やPTAと協議を重ね、平成11年4月及び5月に地区の方々と話し合いをしてまいりましたところ、交通機関の確保ができるのであれば本校との統合に賛成するとのことでありましたので検討し、確保することで回答いたしましたところ賛同いただき、また7月には学校統合承諾書をいただきましたので、9月市議会定例会で教育民生常任委員会にご報告を申し上げているところでございます。 次に、宮古市立花輪中学校神倉分校について申し上げます。 宮古市立花輪小学校南川目分校と同じように、平成10年度から中学校、PTAと協議を重ね、平成11年4月及び5月に地区の方々と懇談会を開き、本校との統合について話し合いをいたしました結果、交通機関の確保が図られれば統合に賛成とのことでございましたので検討し、確保することを申し上げましたところ、賛同をいただくとともに学校統合承諾書をいただきました。9月市議会定例会で、教育民生常任委員会にご報告を申し上げたところでございます。 4条関係を申し上げます。 昭和63年以来、続けてまいりましたはまゆり養護学校の陳情要望は、県のご配慮によりまして平成10年1月に宮古市と岩手県との間において、宮古市立はまゆり養護学校の県への移管及び高等部設置に関する手続上の基本について覚書を取り交わしました。その後、宮古市教育委員会と岩手県教育委員会との間で、移管にかかわる事項について協議し、合意に達しました。また、具体的な日程もまとまり、現在、作業を進めているところであります。今後、宮古市と岩手県とにおいて、宮古市立はまゆり養護学校の岩手県移管に関する覚書を取り交わし、平成12年4月1日に県に移管することになっております。したがいまして、4条に定める宮古市立はまゆり養護学校は岩手県立になりますので、第4条の規定を削除するとともに、以下の条を繰り上げるものであります。 議案の朗読は省略いたしますが、よろしくご審議をお願いいたします。 附則。この条例は、平成12年4月1日から施行する。 平成11年12月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 理由でございますが、宮古市立花輪小学校南川目分校及び宮古市立花輪中学校神倉分校を本校に統合するとともに、宮古市立はまゆり養護学校を岩手県に移管することに伴い廃止しようとするものでございます。これが、この条例案を提出する理由でございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) 議案第16号に対しましても、格別にご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第15 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて ○議長(蛇口原司君) 日程第15、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 吉田生活福祉部長。             〔生活福祉部長 吉田 武君登壇〕 ◎生活福祉部長(吉田武君) 3集でございます。 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについてご説明申し上げます。 本案は、平成12年2月28日で任期満了となります3名のうち、2名の方につきましては引き続き、1名の方を新たに候補者として推薦しようとするものでございます。 それでは、議案を朗読いたします。 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて。 次の者を人権擁護委員候補者として推薦することについて、人権擁護委員法(昭和24年法律第 139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。 住所 宮古市黒田町5番12号 氏名 大久保セツ 生年月日は省略させていただきます。 住所 宮古市黒森町6番10号 氏名 川原田行雄 住所 宮古市磯鶏沖10番22号 氏名 晴山正子 平成11年12月17日提出。宮古市長、熊坂義裕。 なお、参考といたしまして、候補者の略歴書及び人権擁護委員法の抜粋、そして委員名簿を添付してございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(蛇口原司君) 本案については、ご質疑、ご意見を省略いたしまして、直ちにお諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第16 請願第18号 30人以下学級を柱とする次期定数改善計画の策定に関する請願(教育民生常任委員会委員長報告) △請願第19号 遺伝子組み換え食品の表示案の見直しに関する請願(教育民生常任委員会委員長報告) ○議長(蛇口原司君) 委員会付託事件の審査報告を議題といたします。 日程第16、請願第18号 30人以下学級を柱とする次期定数改善計画の策定に関する請願、請願第19号 遺伝子組み換え食品の表示案の見直しに関する請願について、教育民生常任委員会委員長の報告を求めます。 千葉胤嗣君。             〔1番 千葉胤嗣君登壇〕 ◆1番(千葉胤嗣君) ご報告いたします。 平成11年12月市議会定例会において当委員会に付託されました請願第18号 30人以下学級を柱とする次期定数改善計画の策定に関する請願及び請願第19号 遺伝子組み換え食品の表示案の見直しに関する請願について、去る12月13日、委員会を開催し、関係部長等の出席を求め、説明を受けるなど慎重に審査した結果、お手元に配付されてありますとおり、請願第18号及び請願第19号は採択すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。 ○議長(蛇口原司君) お諮りいたします。 請願第18号 30人以下学級を柱とする次期定数改善計画の策定に関する請願について、教育民生常任委員会委員長の報告は採択であります。 委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、教育民生常任委員会委員長の報告どおり決しました。 お諮りいたします。 請願第19号 遺伝子組み換え食品の表示案の見直しに関する請願は採択すべきものであります。 委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、教育民生常任委員会委員長の報告どおり決しました。--------------------------------------- △日程第17 意見書案第32号 30人以下学級を柱とする次期定数改善計画の策定に関する意見書 ○議長(蛇口原司君) 日程第17、意見書第32号 30人以下学級を柱とする次期定数改善計画の策定に関する意見書を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 千葉胤嗣君。             〔1番 千葉胤嗣君登壇〕 ◆1番(千葉胤嗣君) 意見書案第32号の提案理由の説明をいたしますが、本案は先ほど採択されました請願第18号の趣旨に基づきまして提案いたしますので、本日の会議におきまして議決の上、ご賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 それでは、朗読して提案理由の説明といたします。 意見書案第32号、平成11年12月17日、宮古市議会議長、蛇口原司殿。 提出者、宮古市議会議員、千葉胤嗣。賛同者、佐々木武善、同じく三上敏、同じく沢田勉、同じく城内愛彦、同じく永浦奎輔、同じく野沢三枝子。 30人以下学級を柱とする次期定数改善計画の策定に関する意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。 別紙。 30人以下学級を柱とする次期定数改善計画の策定に関する意見書。 (趣旨)子どもたちが楽しく学び、学ぶ喜びを感じる、ゆとりある環境の中で、子どもたち一人ひとりの健やかな成長を保障するため、30人以下学級が早急に実現するよう強く要望する。 (理由)現在、学校ではいじめ、不登校、高校中退など様々な課題が山積している。 このような中で、教職員が子ども一人ひとりの状況をよく観察し、行き届いた指導を行うには、1学級40人は多すぎると同時に、現在の40人の学級編制基準は、第5次定数改善計画がスタートした1980年以来、19年間改善されておらず、欧米諸国の1学級16人~30人に比較しても多く、時代の要請に応えるものとなっていない。 また、「小中学校第6次・高校第5次教職員定数改善計画」では、小中学校でのティームティーチング方式、高校での多様な教科の開設が行われたが、定数の増加は僅かなものにしかなっていない。 しかし、2002年の学校週5日制を目前に、中央教育審議会においても「学級編制基準・教職員配置基準」の弾力的運用がうたわれるなど、教育改革の動きが活発になってきていることに大きな期待を寄せるものである。 よって、いじめ・不登校・高校中退など教育課題を解決し、自宅から通える「地域の高校」を存続させ、教育改革を推進するために、学級編制基準を30人以下に引き下げることを柱とした次期定数改善計画を早期に策定し、30人以下学級が早期に実現されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 ○議長(蛇口原司君) お諮りいたします。 本案につきましては委員会付託を省略し、本会議即決にいたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は本会議即決といたします。 お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第18 意見書案第33号 遺伝子組み換え食品の表示案の見直しに関する意見書 ○議長(蛇口原司君) 日程第18、意見書第33号 遺伝子組み換え食品の表示案の見直しに関する意見書を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 千葉胤嗣君。             〔1番 千葉胤嗣君登壇〕 ◆1番(千葉胤嗣君) 意見書案第33号の提案理由の説明をいたしますが、本案は先ほど採択されました請願第19号の趣旨に基づきまして提案いたしますので、本日の会議におきまして議決の上、ご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 それでは、朗読して提案理由の説明といたします。 意見書案第33号、平成11年12月17日、宮古市議会議長、蛇口原司殿。 提出者、宮古市議会議員、千葉胤嗣。賛成者、佐々木武善、同じく三上敏、同じく沢田勉、同じく城内愛彦、同じく永浦奎輔、同じく野沢三枝子。 遺伝子組み換え食品の表示案の見直しに関する意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。 別紙。 遺伝子組み換え食品の表示案の見直しに関する意見書。 (趣旨)全ての食品に、遺伝子組み換え作物を使用しているかどうかの表示を義務付けるとともに、遺伝子組み換え食品の安全性チェックの強化と環境や生態系に与える影響を長期的に調査・検証するよう強く要望する。 (理由)厚生省は、除草剤や害虫に抵抗力を持つ遺伝子を組み込んだ大豆やトウモロコシなど、いわゆる遺伝子組み換え作物29品目について「安全性評価指針」に適合しているとし、輸入、販売、流通を認可しているところである。 また、農林水産省は、世界的な遺伝子組み換え作物の表示の義務化、栽培や輸入の禁止、或るいは認可の凍結などの規制への動きが活発化する中で、JAS規格による表示の義務化を発表したところである。 しかし、この表示案では遺伝子組み換え食品の1割しか表示されず、しかも表示は「不分別」という消費者にとって分かりにくく、消費者選択の基準となりえないものである。 よって国においては、食品輸入の際のチェックを強化し、消費者選択が容易な表示の義務化を進めるとともに、人体への影響はもちろん、環境や生態系に与える影響まで含めた、長期的な調査・検証を行うよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 ○議長(蛇口原司君) お諮りいたします。 本案につきましては委員会付託を省略し、本会議即決にいたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は本会議即決といたします。 お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △日程第19 事件調査の報告について(白い砂問題特別委員会委員長報告) ○議長(蛇口原司君) 地方自治法第 117条の規定により、千葉胤嗣君の退席を求めます。             〔1番 千葉胤嗣君退場〕 ○議長(蛇口原司君) 日程第19、事件調査の報告について、白い砂問題特別委員会委員長の報告を求めます。 田中尚君。             〔23番 田中 尚君登壇〕 ◆23番(田中尚君) 本委員会に調査を付託されました白い砂問題の解明につきまして、お手元に配付してあります報告書のとおり決定いたしましたので、報告書を朗読をして委員会の報告といたします。 白い砂問題特別委員会報告書。 1、委員会の活動経過。 11月29日、特別委員会を設置。12月2日、特別委員会(調査方針を協議)。12月7日、特別委員会(参考人6人から意見聴取)。12月8日、特別委員会(参考人意見等の分析、協議)。12月15日、特別委員会(報告書案の協議・検討)。12月16日、特別委員会(報告書の作成)。 2、確認された事実関係。 (行政の管理体制)についてであります。 市当局によれば「白い砂」は消耗品で公益性が認められれば無償で譲渡は法的には可能といった認識が市の内部で形成されていたため、組織間や組織内部でも事務処理に杜撰さを生ずる余地があった。 (搬出許可量) 4月上旬、自民党の事務所で行政組合に電話を掛けた千葉議員から電話を渡された前川議員は「民間企業でも白い砂が使えるのか」「バンカーに試験的に砂を入れる程度の量なのだが」と許可を問い合わせ、対応した行政組合の清水事務局次長を通じて承諾を得ている。許可を出す際の清水次長は「袋に入れて運ぶ程度」、柳沢企画課長補佐は「2立米位」の量を想定したように行政が搬出を許可した量は少量で限定されたものだった。「2トン車で4~5台」はその日に前川議員が電話後に「バンカーに入る量はどれくらいか」との問いに須藤氏が答えた言葉で、4月13日、行政組合に出向いた千葉議員も認識していた量だった。応対した行政組合の細越事務局長は千葉議員から要請された量としてそれを手帳にメモしていた。 (搬出作業の連絡) カントリークラブのグリーンキーパー(前川氏)から「砂」を運ぶ際の業者として富士運送が依頼されていたが、搬出作業日の連絡は千葉議員から連絡を受けた須藤氏を通じてグリーンキーパー(前川氏)に連絡されていた。 4月20日、千葉議員から22日の搬出日時が電話で細越事務局長に伝えられ、千葉議員の以前からの要請どおり、ローダーやそれを操作するオペレーターが作業に協力するため配置されていた。 3、問題点。(宮古市・行政組合)~管理上、「砂」に対する認識に甘さがあり、許可量(2トン車で4~5台)を超えた砂の流出への対応にも住民から見て理解できない状況が残されている。(カントリークラブ)~市の許可量(2トン車で4~5台)を認識しておらず、須藤氏からの連絡を鵜呑みにしてサンプル程度とはいえ砂( 500g)を無断で持ち出したほか、搬出時にも宮古市に確認せず、貰えるだけ貰うといった判断をして、行動していた点は軽率である。(須藤氏)~自民党事務所での相談に千葉、前川両議員とともに居合わせており、市が搬出を許可した量は前川議員の説明で認識できたと思われる。(千葉議員)~自民党事務所での相談に前川議員や須藤氏とともに居合わせており、市より許可された量は少量と認識していたにもかかわらず、行政組合での発言を「量は言ってない」と「2トン車で4~5台」と言われた発言を一貫して否定している。 4、「砂」の措置について。 関係者の意図はともかく、市の財産が失われており、返還を原則にカントリーと交渉すべきである。交渉に当たっては有償にもとづく売買契約とせず、損害賠償をその内容とすべきである。残った砂の有効利用については公共的な利用の具体化を優先させながら民間への売却も視野に早期に決定すべきである。 5、議員の政治責任。 出処進退は自らが判断すべき問題であるが、特別委員会でも千葉議員の責任の負い方にはいくつかの意見が出たので以下にそれを記す。 1、議員の辞職勧告決議。2、議会の代表的、指導的任務の辞任。3、「砂」の流出で生じた損害に対する応分の負担。4、責任を指摘し、本人の猛省を促す議会決議。5、本会議場での本人の陳謝。 6、特別委員会の結論。 特別委員会は「2トン車で4~5台」と市で搬出を許可した量がなぜ守られず10トン車で 184台もの大量流出を招いたのか、その原因を次のように結論づけたい。 ①行政組織間の連携の欠如と組織内部の報告・連絡機能の麻痺。 「砂」の搬出にあたり、カントリーに申請書の提出など、搬出量の事前確認に必要な方法や作業時の担当職員の立会も行われず、行政組合の管理敷地内で作業が処理されている。作業現場では事前に連絡を受けていた車の大きさや5台以上もの搬出に不審を抱き、上司に連絡したが、事務局長は千葉議員や市に照会するなどの必要な措置を怠ったため、事件を防止できなかった。 ②仲介議員の責任感の欠如。 千葉議員は「量は言ってない」と弁明をしているが「2トン車で4~5台」を記憶していたのは、4月13日の行政組合への要請時点では千葉議員しかなく、弁明の信憑性は極めて低いと考察せざるを得ない。その一方で千葉議員は搬出作業日時の関係者への連絡やローダーの燃料補充などの仲介もしている。こうした客観的な状況からも千葉議員が市の許可量を須藤氏に伝えなかった(須藤氏は事実聞いていない)ことが大量流出の原因になったと指摘せざるを得ない。 事件の再発防止のためにも当委員会は市長および管理者に職員の資質の向上や厳正な綱紀の確立に必要な措置を取るよう求めると同時に、厳しく自らを律し今後の行政運営にあたることを要請する。 千葉議員の政治責任について、委員会では「辞職勧告決議」や「損害に対する応分の負担」をすべきとの意見も出たが、その政治的な責任を果たす上で最低でも「2、議会の代表的、指導的任務の辞任」と、「5、本会議場での本人の陳謝」は欠かすことができないと判断した。 なお、広域行政組合の機器使用など関係当事者の軽率な行動により生じた問題では同組合に迷惑の及ばないよう、その改善に必要な措置を取ることも強く要請したい。 以上であります。 ○議長(蛇口原司君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) 格別にご質疑、ご意見がないようでありますので、質疑、討論を終結しまして、お諮りいたします。 本件は委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、白い砂問題に関する件は委員長の報告どおり決しました。 お諮りいたします。 ただいまの白い砂問題特別委員会委員長の報告どおり調査が完了いたしましたので、本日をもって調査を終了いたします。 これにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本件調査は終了することに決しました。 ただいま除斥されております千葉胤嗣君から、地方自治法第 117条、ただし書きの規定により、会議に出席して発言いたしたい旨の申し出がありましたので、これを了承しております。 お諮りいたします。 この申し出に同意することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議ないものと認めます。 千葉胤嗣君の申し出に同意することに決しました。 千葉胤嗣君の入場を許します。             〔1番 千葉胤嗣君入場〕 ○議長(蛇口原司君) 千葉胤嗣君に特別の発言を許します。 千葉胤嗣君。             〔1番 千葉胤嗣君登壇〕 ◆1番(千葉胤嗣君) このたびの白い砂問題に関し、一言陳謝申し上げます。 ことしの4月、民間企業で白い砂をほしいという話が持ち上がり、私に対して紹介の依頼がございました。私は、深い考えもないままに行政組合に出向き、譲渡の可否について照会いたしましたが、そのことが今回の一連の問題に発展するとは全く予想もつかないことでありました。議員という立場をわきまえず、思慮分別を欠いた軽率な行為が、議員の皆様を初め行政の皆様に対しても大変なご迷惑をおかけいたしましたことは、まことに遺憾であり、深く反省し、衷心より陳謝申し上げます。 どうも済みませんでした。 ○議長(蛇口原司君) 千葉胤嗣君の退場を求めます。             〔1番 千葉胤嗣君退場〕--------------------------------------- △日程第20 決議案第1号 「白い砂問題」に関する決議 ○議長(蛇口原司君) 日程第20、決議案第1号 議員発議による「白い砂問題」に関する決議案を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 田中尚君。             〔23番 田中 尚君登壇〕 ◆23番(田中尚君) 決議案第1号、平成11年12月17日、宮古市議会議長、蛇口原司殿。 提出者、宮古市議会議員、田中尚。賛成者、同じく工藤勇、同じく平沼健、同じく中野勝安、同じく中里栄輝、同じく竹花邦彦、同じく坂下正明。 「白い砂問題」に関する決議の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 別紙。 「白い砂問題」に関する決議。 市民の耳目に著しい聳動を与えた「白い砂問題」は、宮古市にとって簡単に等閑に付されない不祥事件である。 1、「白い砂」は、三陸博の記念すべき置土産で、決して「死蔵品」ではなく、苟も軽易に扱われるべきではなかった。 2、「白い砂」の搬出の経緯、流用に至る一連の流れにより、組織内の連絡の疎漏、管理の杜撰、責任感の欠如、物品価値観の喪失等職員の職責に対しての安逸感が、かかる事態を招来したるもので、職員の責任感の猛省と綱紀粛正を強く求めるものである。 3、千葉議員は善意に基づくと言うも、議員の本務を逸脱し、大量の白い砂流用の因を誘発するなど、疑惑に包まれるに至ったことは、議員の品位を疑わしむるものである。 よって、千葉議員は、軽率な所為を深く反省し、自らの出処進退を瞭かにするべきである。 以上、決議する。 ○議長(蛇口原司君) これより決議案第1号に対する質疑、討論入ります。 格別にご質疑、ご意見がないようでありますので、お諮りいたします。 本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(蛇口原司君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり決しました。--------------------------------------- △閉会 ○議長(蛇口原司君) これをもって本議会に付議された事件の審議はすべて議了いたしました。 よって、平成11年12月宮古市議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。             午後4時43分 閉会   地方自治法第 123条第2項の規定により、ここに署名する。       平成11年12月17日                         宮古市議会議長  蛇口原司                         署名議員     成ケ沢仁明                         署名議員     坂下正明...